「このままだと返金です」——生活保護からも、調査が来る。
介護保険の知識だけでは足りません。役所が使う本物の資料と対策、ハイタッチなら揃ってます。
最近、こんな問い合わせが増えているんです。
「調査の通知書が来たんですけど、どうも介護保険の運営指導じゃないらしい」
「生活保護受給者へのサービスについて、生活保護の担当から指導が入るって聞いた」
「どう準備すればいいかわからない…」
それ、生活保護法に基づく指導・検査です。
正式名称は、生活保護法による指定介護機関個別指導といいます。
🔍介護保険だけじゃない!生活保護法にも要注意
居宅介護支援事業所が対応しなければならない調査は、大きく3つあります。
| チェックの種類 | 根拠法 | 実施機関 | 主な目的 |
|---|---|---|---|
| 運営指導 | 介護保険法 | 都道府県、市町村 | 運営や人員配置、請求内容が基準通りか |
| ケアプランチェック | 介護保険(適正化事業) | 市町村、委託機関 | ケアマネ業務の質と妥当性 |
| 生活保護法の指導・検査 | 生活保護法 | 福祉事務所(生活保護課) | 税金である生活保護費の適正使用のチェック |
⚠️返金・監査のきっかけになる生活保護チェックの落とし穴
生活保護からの指導では、こんなことが問題になります:
● 過剰サービスや重複サービス
- 「1割負担がないから」と生活保護受給者だけに訪問介護回数が多くなっている
- 居宅療養管理指導で薬局が薬を管理しているのに、訪問看護でも服薬管理している(=二重請求)
● 制度の優先順位を無視
- みなし2号(40〜64歳で生活保護)の方に対し、他につかえる保険制度(公費)があるのに、生活保護制度でサービスを提供している
🛡️ハイタッチは「生活保護法の指導」にも強い!
ハイタッチでは、役所の生活保護課が実際に使っている内○資料も保有してたり、、、してなかったり、、。
とにかく、どんな書類を求められるのか?どんな視点で見られるのか?を熟知しているため、
- 書類整備
- ケアプランの根拠整理
- 返金や監査にならない支援・対応
- 質問される事がわかるので事前に模擬シミュレーション
まで、生活保護ルートの調査にもフルサポートしています。
📸こんな感じで…

📩事業所を守れるのは、正しい知識と準備です
介護保険からの運営指導、ケアプランチェック、そして生活保護法からの指導…。
見落とされがちな3つ目の「生活保護調査」にも対応できていますか?
「ちょっと不安だな」と思ったら、ハイタッチにご相談ください。
まだいる。高圧的な運営指導担当者
高圧的な運営指導と誤った指摘。その場に立ち会い、事業所を守る私たちの対応とは?
今回は、現場で実際に起きている「運営指導のリアル」についてご紹介します。
こんな話、まだ本当にあるんです。
「前回の運営指導で、役所から来た4人の男性職員に囲まれて、詰め寄られたんです。怖くて…。今回は立ち会ってもらえませんか?」
実際に、今もなお高圧的な態度で指導を行う担当者は存在しています。
- 「本当にこんな研修やったの?証拠見せて。職員にも確認とろうか?正直に言ってよ」
- 「ウソの書類作ってたら新聞に載るから。ちゃんと話して」
- 「ここだけでも返金してもらわないと、こっちも納得できないんですよねぇ」
……まるで取り調べのような口調で、職員ひとりに対して複数人で詰め寄る。
初めて運営指導を受ける事業所にとっては、これはもう恐怖でしかありません。
私たちは“その場”に慣れています。
私たちハイタッチは、運営指導への立ち会いに数多く対応してきましたが、
それでも思わず「これはひどいな…」と感じる場面がよーーーーーーーくあります。
私たちは
運営指導担当者が4名以上で来る場合には、必ず2名体制で立ち会うことにしています。
2対1で詰め寄られる場面を、2対2にするだけでも、現場の空気はまったく違います。
事業所の皆さんを、絶対に一人にはさせません。
「担当者が言ってる=正しい」とは限りません。
運営指導の担当者が言うことが、必ずしも正しいとは限りません。
- 委員会の開催頻度(在宅と施設で異なる)の誤認
- 加算要件を古い情報で判断
- 人員配置基準を正確に理解していない
令和7年の今も、こうした事実誤認による指摘は多数あります。
実際にあった「健康診断」の誤認指導
ある訪問介護事業所(特定事業所加算あり)でのことです。
運営指導担当者が、こう言い放ちました。
「健康診断をその年度内、つまり3月末までに受けていない職員がいるなら要件違反です。過去5年分、返金になるかもしれませんよ。」
でも実際には、その職員は8月1日入職。
つまり、翌年の7月末までに健康診断を受けていれば要件は満たしているのです。
担当者は「年度内に一度受けていないとアウト」という認識でしたが、
正しくは “入職後365日以内に健康診断を実施していればOK” です。
私たちは「それは誤認です」と丁寧に伝えましたが、強い口調で一切認めようとしませんでした。
翌日、その上司に説明したところ、
「担当者の説明が誤っていました」と謝罪をいただきました。
ただ、その担当者は「他の事業所も同じ件で返金させた」と話していました。
つまり、誤った指摘によって、本来返金不要だったかもしれない事業所が損をしている可能性があります。
本気で詰めてくるなら、本気で守ります。
一方的に「自分たちが正しい」と言い切り、
間違いを認めず、返金を要求してくる――
そんな運営指導が、まだ現実に存在しています。
でも、大丈夫です。
ハイタッチは、あなたを絶対に一人にはしません。
不安になったら、迷わずご相談ください。
📩 ご相談はお気軽に。
私たちは、本気で守ります。
事業所の味方として。

住宅型有料・サ高住のケアプラン、全員コピペになっていませんか?
【ケアプラン注意喚起】
今回はケアマネジャーの皆さま、そして訪問介護事業所の皆さまに向けた、とても大切な内容です。
こんな施設のケアプラン、見覚えありませんか?
- ケアプラン2表の内容がほぼ全員同じ
- 全入居者に「朝・昼・夜」要介護1でも5でも「排泄介助・身体01を1日3回」
- 入浴介助も「週2回」で統一
……これ、ほぼコピペ状態のケアプランです。
「施設(訪問介護事業所)が言ったから」「ケアマネに任せてるから大丈夫なはず」は通用しません
施設は「ケアマネが作ったプランだから」、
ケアマネは「施設に言われた通りにしただけ」――
こうして曖昧なまま作られたケアプランで運営指導を迎えると、
厳しいチェックの末、返金対象になることもあります。
特に施設系サービスは返金率が高いことで知られています。
運営指導で見られるポイントはここ!
✅ 本当にその支援の頻度・回数が必要か?
✅ アセスメントや認定情報と整合性があるか?
✅ 支援内容は「個別具体的」になっているか?
「全員同じ」は、
「アセスメントしていないのでは?」と見なされます。
「サービス提供はちゃんとしてるから大丈夫」はもう危ない
「本人はその支援が必要なんです」と口で言っても、
書類に根拠がなければ不備扱いです。
特にケアプラン2表の「ニーズ(課題)」が
- 「お風呂に入りたい」
- 「清潔に保ちたい」
のように抽象的・願望的な表現になっていませんか?
評価される表現とは?
例 :脳梗塞の後遺症により、排泄時にズボンの上げ下げが困難なため、必要時の更衣介助を希望している。
このように理由と背景が明確な内容が必要です。
“なぜ必要か”が説明できて、初めて支援の妥当性が証明されます。
ニーズは“願望”ではなく“課題”として整理を
- なぜできないのか(阻害要因)
- 何に困っているのか(具体的生活場面)
- どう変わりたいのか(意欲・目標)
このように「状態」→「課題」→「方向性」が明確になってこそ、
利用者の生活に寄り添ったケアプランになります。
【不安を感じた方へ】
ハイタッチにお任せください!
私たちハイタッチでは、
✅ アセスメントシート
✅ 情報開示された認定情報
✅ ケアプラン1表・2表・サービス内容
これらを一人ひとり丁寧に確認し、
必要に応じて具体的な修正提案を行います。
「今、気づけた」あなたは大丈夫。
「うちはやばいかも…」と思った今こそ、見直しのチャンスです。
現場の混乱を整理し、
ケアマネと事業所双方が安心できる体制を――
ハイタッチが全力でサポートします。
丸投げしてもらって大丈夫です◎ 職員全員、主任介護支援員の資格をもってますので!!
ケアプランの作成は大好物です♪(笑)
📩 ご相談はお気軽に。
「全員同じ」から「この人に合ったプラン」へ。
運営指導が怖くなくなる準備、始めませんか?

出勤簿・記録・請求内容にズレはありませんか?
「なんとかなる」は危険です。
訪問介護、訪問看護 でよく見られるのが、出勤簿、勤務表とテレッサ(介護・看護のサービス実施記録)の内容と介護ソフトの請求内容(給付管理票)この3つの間に ズレ が生じているケースです。
実際に監査、運営指導していた方からも聞きましたが、調査時には 必ずこの3点の突き合わせが行われます。
実際の確認の流れとしては
サービスを実施した事がわかる記録を見せてください
↓
出勤簿 に違いがないか確認
↓
請求内容(給付管理票) を確認
この流れで、不正請求や、運営指導の直前に慌てて記録を整えたケースなどがすぐに分かってしまうのです。
出勤簿は休みになっているのに、サービスを提供した記録がある場合や、サービス実施記録と請求内容が違う場合は、監査に切り替わって調査される事もあります。
繰り返しますがこの3点のチェックが重要!
✅ 介護記録(テレッサなど)
✅ 出勤簿(ヘルパーの割り当て)
✅ 請求内容(給付管理票)
この3つが 正しく一致しているか を、日頃からチェックしておきましょう。
ハイタッチでも、ここは非常に重視していますので徹底的に齟齬がないか確認し、違いがあれば対応します。「実績はあるが記録が未入力」「請求内容は出しているが出勤簿が未整理」 といった状況がないように、ピッタリ合わせましょう。
運営指導ではだいたい過去一年分の資料の用意が必要ですので、運営指導の通知が届いてから準備を始めても、時間的に間に合わないこともありますので、今のうちから少しずつ準備をしておきましょう。
運営指導の連絡来たらどうしよう、、、、ではなく、早くこい運営指導!という気持ちになれるような支援をさせていただきます。

困ったときに“いない”コンサルはいりません
必要なとき、すぐに動く。現場と一緒に歩むハイタッチのかたち
今回は「介護事業所におけるコンサル」について、少しだけ本音で語ってみようと思います。
私自身も以前、介護事業所を運営していました。だからこそ言えるのですが…正直、「コンサルってなんのためにいるんだろう?」と思っていた時期もあります。
もちろんすべてのコンサルさんが悪いわけではないのですが、私が出会ってきたコンサルには、こんな「困ったタイプ」が多かったです。
よくいる4タイプの“微妙な”介護系コンサルさん
① とにかくお金が発生するタイプ
月の報酬以外で、依頼するたびに「+〇万円」。
運営規程の修正で5万円、処遇改善の実績報告で7万円…とにかく請求されるたびに「これ、自分でやったほうが早いし安くない?」と感じ、最終的には契約解除。でも契約期間が2年で違約金が発生したというオマケ付き。
② 本業が別にある“副業”コンサルさん
社労士さんや税理士さんが空いた時間にちょこっとサポート。
専門性は高いけど、急ぎの相談をしても返事は一週間後…補助金の申請や加算の対応など、スピード勝負の場面で頼りにならず疲弊してしまう。
③ ひな形だけ渡してくる“丸投げ”タイプ
「BCPを作成したい」と伝えると、厚労省のテンプレだけポン。
「うちはどう当てはめたらいいの?」という肝心なところにノータッチ。結局、自分で調べて作るハメに…なんのためのコンサル?
④ 研修動画“だけ”提供タイプ
最近よく見かけますよね。
特定事業所加算や新人研修用に動画は送ってくるけれど、「それ以外の計画や記録は自分で考えて」といったスタイル。
研修計画、個人の目標、フィードバックの整合性…これ、実地指導で聞かれて焦るパターンです。
ハイタッチは、ひと味ちがう「アナログ」スタイル
私たちは「顧問」とか「コンサル」といった言葉があまり好きではありません。
どちらかというと“介護事務員”の延長として、一緒に事業所を支える存在だと考えています。
✔ ひな形だけ渡すことはしません。
BCP、マニュアル、研修記録、各種加算の管理も、すべて実情にあわせて作成・運用をお手伝いします。追加料金?いただきません。
✔ 契約は6〜8カ月が基本。
ずっと依存されるのではなく、「自分たちだけでも運営していける」自信を持っていただくまでが、私たちの役目です。
“何も頼んでないのにダラダラ契約だけ残ってる”…そんな状態は避けましょう。
✔ トラブル対応も、事務員目線で対応。
「ケアマネさんとトラブルになってしまった」
「法人指導課から不在着信があったから、代わりに電話してほしい」
「役所からメールや書面が届いたけど内容もわからないし、全部やって欲しい」
そんなことも追加費用なしでサポートしています。事務員なら当然ですよね。喜んで対応します。
コンサルは“高い専門家”ではなく、事業所の一員であるべき。
私たちは、そう考えています。
介護業界を支える現場の方々が、少しでも本業に集中できるよう、
これからも“アナログ”な温かさで、一つひとつ丁寧にお手伝いしていきます。

