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2025.01.25

通院介護の保険請求、こんな落とし穴が!

訪問介護のみなさん 通院介護ってどうしていますか?

こんな感じの記録表を使って保険算定できる所と保険外(自費)になる部分を分けて通院介護を実施している訪問介護事業所の方は多いのではないでしょうか??

この対応自体は間違っていません。

しかし最近、返金が必要になるケースが増えているのをご存知ですか?


訪問介護で通院介護を算定している場合、特に注意が必要なのが、ケアプランや記録の内容です。

例えば、こんなふうに考えていませんか?

  • 「ケアプランに『通院介護』って書いてるから大丈夫!」
  • 「ケアマネが『〇〇さんは車イスだから院内の介助も算定していいよ』って言ってたし問題ないよね!」

実はこれだけでは不十分です。

運営指導では以下のようなチェックがあります

  1. 受診先の医療機関に院内介助の必要性を確認してるのか
  2. サービス担当者会議で必要性を検討してるのか
  3. ケアプランと訪問介護計画書に、具体的な支援内容を記載しているのか

これらが行われていない場合、院内介助の時間を含めた請求は認められません

運営指導で指摘された場合は、過去の通院介助サービス全体を見直し、必要であれば過誤申立(請求の修正)を行い、利用者へ返金対応を求められることがあります。


今一度確認してほしいポイント

訪問介護事業所のみなさん、次の点をぜひ確認してください:

  1. ケアプランの「第2表」をしっかり確認
    「通院介護」という記載だけでなく、院内介助の必要性が具体的に明記されていますか?
  2. 担当者会議の記録を振り返る
    サービス担当者会議で、「院内介助が必要」という議論がなされ、その記録が残っていますか?
  3. 計画書への反映
    訪問介護計画書に、院内介助の支援内容が具体的に位置付けられていますか?

私たちハイタッチでは、すべての利用者様の計画書を再確認しています。

  • 計画書やケアプランの内容を細かくチェック
  • 必要に応じてケアマネジャーと相談しながら改善
  • サービス提供記録もより丁寧に記載

ケアマネ事業所様からの依頼も増えていますが、訪問介護事業所に影響がでないように丁寧に個人ファイルのチェックをさせて頂いています

今後も、返金や過誤申立が不要となるよう、全力で努めていきます。


2024.12.24

運営指導の憂鬱から解放される方法

運営指導の通知書が届いたら憂鬱になりますよね

気持ちよくわかります

どうしてこんなに憂鬱になったり、心配したりするのか???

それは、運営指導という”見えない相手”に対する不安ではないでしょうか?

用意しておく書類はネットで調べたからなんとなくわかるけど、、、

「感染症、虐待の委員会とかBCPってこんな感じでいいのかな?」とか「利用者の個人ファイルに抜けてる書類ないか不安」など、あとは「重要事項説明書や契約書、運営規程が開設したときから変更してないけど大丈夫かな?」

などなど、そんな不安を抱えている事業所様が多いのではないでしょうか???

そんな悩みは全部ハイタッチに丸投げしてください。

私たちのチームには、元監査指導課の職員や運営指導を長年担当していたベテランが在籍しています。運営指導で何を聞かれるか、どの程度の準備が必要か、その全てを知り尽くしているのです。

その実績として運営指導において令和3年~現在まで返金になった事例はありません。

答えを知っているので間違える事はありません。

見えない相手がはっきり見えるとそこまで恐れる必要はなく、「書類の大掃除ができて良かったー」となっていただけます。

運営指導の通知がそろそろ来る可能性があると感じている事業所様からの連絡も増えています。

ずっとモヤモヤしている書類関係をすっきりさせませんか?

私たちが全てお手伝いさせていただきます

あ、あと何回も言いますけど、費用は150,000円(税別)/1事業所 です。

追加費用は一切かかりませんのでご安心ください。


2024.11.27

年間150回以上寄せられる「よくある質問」にお答えします!

特によく聞かれる質問ベスト3を紹介します。

「運営指導の依頼で気になっていたけど聞きづらかった」という方もこの記事で解決してくださいね!

第3位:どこまでの範囲を手伝ってくれるんですか?

A:運営指導の通知書に記載された書類は、すべて作成支援いたします!
通知書が届くと、準備するべき書類リストが同封されていますが、そこに記載されている内容は、すべて私たちが作成支援します。「この部分は対応できません」といった制限は一切ありませんので、安心ください!「研修記録やマニュアルなど何も出来ていないから言いにくい、、」と思ってませんか?大丈夫です。コンサルを入れている事業所様でも運営指導に対応する書類ができていないのがほとんどです。 


第2位:一人でやっているんですか?

A:いいえ、現在8名のチームで作業しています!(令和6年11月現在)
私たちのチームには、主任ケアマネージャーを中心に市役所監査課の元職員、法人指導課の元職員、そして運営指導に実際に関わっていた経験者、介護事業所に精通している社労士などが揃っています。経験豊富なメンバーが、運営指導や監査対応をメインに活動していますので、チーム力で全力サポートいたします!最近は運営指導 監査対応だけではなく新規事業の立ち上げの申請代行や、特定事業所加算 処遇改善加算の申請代行もさせてもらっていますので、気軽にお問い合わせください。


そして堂々の第1位は…

本当に15万円ですか?あとから何か追加料金がかかるんですか?

A:いいえ、追加料金は一切かかりません!
料金は15万円(消費税込みで16万5千円)から1円も多くいただくことはありませんので、どうぞ安心してください。「全部作成してもらったら予算はどれくれい?」「立ち会ってもらったら追加で費用かかるんですか?」などかなり不信感がある値段のようです(笑) 

今後も値上げの予定はありません。

運営指導の通知が届いて不安な方、ぜひ私たちにお任せください!訪問介護やケアマネだけではなく   デイ 福祉用具 訪問看護 も実績多数ありますので、引き続きよろしくお願いいたします。

ほんとに何回も聞かれるので 最後にもう一度言います  本当に15万円以上かかる事はありません!!

運営指導の準備に不安を抱える皆様のサポートに全力を注いでいます!


2024.10.29

【運営指導での注意点】出勤簿と勤務実績、整っていますか?

「大丈夫」と思っているのが一番危険です

運営指導の時に一番最初に何をチェックされるかご存じでしょうか???

それは、「出勤簿」や「タイムカード」など、職員の出勤状況がわかる書類を見せてください。と言われます。


「うちは直行直帰が多いからタイムカードはないけど、介護ソフトや訪問記録で出勤がわかるし大丈夫でしょ」と安心していませんか?

実は、それだけでは不十分なんです!

訪問介護では、訪問と訪問の合間の時間も重要な業務に含まれます。
たとえば、事務所に戻って書類整理をしたり、担当者会議に参加したり、モニタリング訪問する時間も勤務として記録しておかないと、後から「その時間は何をしていたの?」と問われ、常勤換算の時間数が不足していると判断されるリスクもあります。

「タイムカードはないけど、訪問の記録だけで問題ないはず…」と思っていても、万が一の指摘が入れば、人員基準を満たしていないとみなされることがあるのです。
特に人員ギリギリで運営されている事業所様にとって、これは重大な問題です!

その不安、ハイタッチが解決します!

ハイタッチでは、タイムカードを利用していない事業所様には、お使いの介護ソフトや訪問記録(日誌)から過去の勤務実績を確認し、エクセルで出勤簿を,さかのぼって作成するサービスも運営指導対策には含まれていますのでご安心ください。


「過去の勤務実績をどうやってまとめたらよいかわからない…」といったお悩みも、私たちに丸投げしてください。
確かな記録で、安心して事業運営ができるようサポートします。


2024.09.12

BCPも虐待防止措置もやってない事業所は大ピンチ!?

令和6年4月から減算が適用されます!

令和6年4月から、 BCP(業務継続計画)未策定高齢者虐待防止措置未実施 の事業所には、 減算が適用される ことが決定しています!

「まだBCPを作ってない」「高齢者虐待防止の対策もやってない」なんて事業所の皆さん、 このままだと大変なことになります! 減算対象となるばかりか、運営指導でも厳しく指摘され、事業運営に重大な影響が及ぶかもしれません。

減算のインパクトは絶大!

  • BCP未策定減算
    施設系サービスでは 3% 、その他のサービスでも 1%の減算!
  • 高齢者虐待防止措置未実施減算
    こちらも 1%減算 。これ、 無視できない数字 です!

「まだ大丈夫」と思っていませんか?

確かに、BCPの義務化は令和7年4月から本格化しますが、 すでに減算は令和6年4月からスタート!  「うちはまだ大丈夫」と油断していると、 後々痛い目 を見るかもしれません。しかも、減算対象にならなくても、運営指導で 運営基準違反として指導 される可能性も…。

今すぐ対策を取らないと本当に危険!

BCPをただ作ればいいという話ではありません。 研修や訓練、定期的な見直し も求められています。それに、虐待防止措置に関しても、 委員会の開催指針の整備研修の実施専任担当者の設置必須 です。これらを怠ると、 すぐに1%減算 が適用されてしまいます。

「どうしよう…」と思ったら、すぐにご相談を!

「まだやってない!」「何から始めたらいいの?」と焦っている事業所の皆様!
ハイタッチに今すぐご相談ください! 私たちハイタッチが全て書類作成し、減算を回避するための具体的なアドバイスや対応策を提供いたします。


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