就労継続支援事業所への運営指導が本格化
「返還」を求められる前に、今すぐ確認しておきたいこと
最近、就労継続支援事業所、特に就労継続支援B型事業所に対する運営指導や運営指導が厳しくなっています。
確認されるのは、単に必要な書類がそろっているかどうかだけではありません。
実際に行った支援と記録が一致しているか。
加算の算定要件を満たしているか。
請求したサービスについて、根拠資料を示して説明できるか。
こうした点まで細かく確認され、内容によっては、過去にさかのぼって報酬の返還を求められる可能性があります。
「支援はきちんと行っているから大丈夫」
そう思っていても、その事実が適切な書類や記録として残っていなければ、運営指導の場で十分に説明できません。
今回は、就労継続支援事業所が特に注意しておきたいポイントをご紹介します。
在宅支援は「毎日の記録」だけでは足りません
在宅支援を行っている事業所では、日々の支援記録に加えて、定期的な評価や面談、作業状況の確認、支援内容の見直しなどが適切に行われているか確認されます。
よく見られるのが、次のような状態です。
・連絡した記録はあるが、具体的な支援内容が分からない
・毎日ほぼ同じ文章が記載されている
・利用者の作業状況や体調の変化が記録されていない
・定期的な評価や面談の記録がない
・個別支援計画と実際の在宅支援がつながっていない
「電話をした」「体調を聞いた」という記録だけではなく、その結果を踏まえて、どのような助言や支援を行ったのかまで残しておくことが大切です。
在宅支援の割合が高い事業所ほど、改めて記録の内容を確認しておく必要があります。
施設外就労は、契約書から工賃まで確認されます
施設外就労については、委託先との契約書があれば問題ないというわけではありません。
運営指導では、契約内容、実際の作業、利用者の参加状況、職員配置、委託料(委託先との関係)、工賃(単価)の計算や支払い(余剰金など)まで、それぞれの内容が一致しているか確認されます。
例えば、次のような食い違いには注意が必要です。
・契約書に記載された作業と、日々の支援記録の内容が違う
・利用者の参加記録はあるが、職員の同行や配置が確認できない
・委託料の入金と、利用者へ支払った工賃の関係を説明できない
・施設外就労を行った日に、担当職員が別の勤務になっている
施設外就労の書類は、一枚ずつ確認するだけでは不十分です。
契約、作業、職員配置、請求、入金、工賃の支払いまでが、一本の線でつながっているか。
この視点で確認することが重要です。
加算は「実施した」ではなく「証明できるか」
食事提供体制加算、送迎加算、医療連携体制加算などは、実際にサービスを行っていたとしても、それだけで十分ではありません。
加算の対象者、実施日、支援内容、必要性、職員体制などについて、算定要件を満たしていることを資料で説明できる必要があります。
「食事は毎日提供していました」
「利用者を送迎していました」
「看護師には来てもらっていました」
このような口頭での説明だけでは、算定の根拠として認められない可能性があります。
特に医療連携体制加算については、看護職員が関わった事実だけでなく、なぜその利用者に看護上の支援が必要だったのか、どのような支援を行ったのかを説明できる資料が重要です。
利用者ごとの状態や支援内容が分からず、同じような文章だけが並んでいる場合は、改めて内容を確認しておく必要があります。
怖いのは「書類がないこと」だけではありません
運営指導対策というと、不足している書類を作成すればよいと考えられがちです。
しかし、実際に問題になりやすいのは、書類同士の食い違いです。
例えば、
・個別支援計画では通所支援となっているが、実際は在宅支援が中心
・支援記録と職員の出勤簿の時間が合っていない
・送迎記録はあるが、車両運行記録が残っていない
・加算を請求しているが、利用者ごとの根拠資料がない
・会議録の内容と、完成した個別支援計画がつながっていない
・モニタリングや計画書の日付の順番が不自然になっている
このような矛盾が見つかると、一つの書類だけでなく、関連する期間全体について確認される可能性があります。
大切なのは、書類の枚数を増やすことではありません。
支援の実態、職員の勤務、個別支援計画、日々の記録、加算、請求内容が、矛盾なくつながっている状態をつくることです。
運営指導の通知が届いてからでは遅いこともあります
運営指導の通知が届いてから、数か月分、場合によっては数年分の書類を確認するのは簡単ではありません。
一つの不足を修正しようとすると、別の書類との食い違いが見つかることもあります。
また、過去に実施していない支援や会議を、あとから実施したことにすることはできません。
そのため、重要なのは、実際に行った支援や残っている資料を確認し、行政に説明できる状態へ整理しておくことです。
運営指導対策は、通知が届いてから始めるものではありません。
何も起きていない今のうちに、自主点検を行うことが最大の備えになります。
まずは、次の5点を確認してください
1.個別支援計画と実際の支援内容が一致しているか
2.在宅支援や施設外就労に必要な記録がそろっているか
3.請求している加算について、利用者ごとの根拠資料があるか
4.支援記録、出勤簿、送迎記録、請求内容に矛盾がないか
5.不足している書類や、説明できない請求が放置されていないか
一つでも不安な項目がある場合は、早めに確認することをおすすめします。
ハイタッチにできること
ハイタッチでは、介護・障害福祉サービス事業所の運営指導、実地確認、監査対応を専門に行っています。
単に書類のひな形をお渡しするだけではありません。
現在の運営状況や実際の支援内容を確認しながら、どの書類が不足しているのか、どこに返還のリスクがあるのかを一緒に整理します。
就労継続支援事業所については、次のような書類の確認や整備にも対応しています。
・個別支援計画
・アセスメント
・モニタリング
・サービス担当者会議録
・日々の支援記録
・在宅支援の評価記録
・施設外就労関係書類
・送迎関係書類
・各種加算の根拠資料
・研修、委員会、マニュアル関係書類
・運営指導当日の提出書類
独自に開発した書類作成アプリも活用し、事業所さまから提供いただいた実際の情報をもとに、必要な書類を効率的に整理できる体制を整えています。
「何が足りないのか分からない」
「加算の返還が心配」
「在宅支援の記録に自信がない」
「運営指導の通知が届いたが、準備が間に合わない」
このようなお悩みがある事業所さまは、できるだけ早い段階でご相談ください。
新規のご依頼は、原則として月4事業所までです
現在、全国の介護・障害福祉事業所さまから多数のご依頼をいただいております。
一件一件の運営状況や書類を丁寧に確認するため、新規の対応は、原則として月4事業所までに限定しています。
ご依頼が集中している時期や、運営指導の日程が近い場合には、対応をお受けできないことも増えてきました。
「通知が届いてから相談しよう」
「まだ運営指導は来ないだろう」
そう考えているうちに、準備期間が足りなくなることがあります。
書類や加算の算定に少しでも不安がある場合は、運営指導の通知が届く前にご相談ください。
今ある書類で、本当に支援内容や請求について説明できるでしょうか。
この機会に、一度事業所全体を見直してみてはいかがでしょうか。

その計画書、AIに任せたままだと「返金」になるかもしれません
便利さの裏で、報酬返還につながるリスクが増えています
最近、介護や障害福祉の現場でも、AIで書類を作る事業所さんが増えてきました。
計画書、モニタリング記録、アセスメント、研修資料。 このあたりをAIに手伝ってもらうと、たしかに楽です。
正直に言うと、AIはかなり便利です。
文章のたたき台が一瞬でできる。 言い回しがきれいに整う。 抜けている項目も拾ってくれる。
事務作業の負担を減らすという意味では、本当に助かる道具だと思います。
ただ、ここで一つだけ気をつけてほしいことがあります。
それは、AIで作った書類を、そのまま提出することです。
見た目はきれい。でも、中身でバレます
運営指導で細かく見られるのは、訪問介護計画書や個別支援計画書、モニタリング記録、サービス提供記録あたりです。
そして、AIで作っただけの書類は、見た目がどれだけきれいでも、読む人が読むと分かります。
たとえば、こういう文章。
安全に生活できるよう支援します。 本人らしい生活を継続できるよう支援します。 心身の状態に配慮して支援します。 必要に応じて関係機関と連携します。
パッと見はきれいです。
でも、運営指導で見る側からすると、こう思われます。
「この人は、結局なにに困っているの?」 「なぜ、このサービスが必要なの?」 「本人は、どうしたいと言っているの?」 「アセスメントと計画は、つながっているの?」
ここが見えない書類は、「中身が薄い」と判断されることがあります。
AIっぽい書類のいちばん危ないところは、文章は整っているのに、その利用者さんの姿がまったく見えないことです。
「薄い書類」は、最悪の場合、返金になります
ここが一番伝えたいところです。
書類が整っていないと指摘されたとき、ただの「直してください」で終わらないことがあります。
計画と記録がかみ合っていない。 加算の根拠が書類から読み取れない。 サービスの必要性が説明できない。
こういう状態が続いていると、場合によっては、算定していた報酬の返還を求められることがあります。
つまり、すでに受け取った介護報酬を、後から返すことになるケースです。
しかも返還は、その月だけで済むとは限りません。 同じやり方で何か月も書類を作っていれば、対象がさかのぼることもあります。
「便利だからAIに任せていた」 それだけで、まとまった金額が返金になる。
これは、けっこう怖い話だと思いませんか。
なぜズレるのか。AIは現場に行っていないからです
AIは、その利用者さんの生活までは知りません。
最近ふらつきが増えてきたこと。 薬を飲み忘れる日があること。 掃除はできても、浴室掃除だけは難しいこと。 買い物には行きたいけれど、荷物を持つのが不安なこと。 家族に遠慮して、本音が言えていないこと。 それでも本人は「できるだけ自分でやりたい」と話していること。
こういう具体的な情報があるからこそ、サービス内容に根拠が出ます。
でもAIは、
利用者さんがどんな表情で話したのかを見ていません。 ヘルパーが訪問先で何に気づいたのかも知りません。 記録にどんな変化が積み上がっているのかも分かりません。
そこを埋められるのは、現場の職員さんだけです。
ハイタッチは、最後まで人の目で見ます
私たちハイタッチは、AIを使うこと自体を否定しているわけではありません。
うまく使えば、書類づくりの負担はちゃんと減ります。
ただ、ハイタッチがやっているのは、最後をアナログで詰める作業です。
計画書と、実際のサービス提供記録を突き合わせる。 アセスメントの課題が、計画にちゃんとつながっているかを確認する。 本人の希望が、文章のどこかに残っているかを見る。 加算を取るなら、その根拠が書類から読み取れるかをチェックする。
これは、AIには任せられない部分です。 現場の記録を一枚ずつ見て、人の手で整える。 地味ですが、運営指導で強いのは、結局こちらです。
運営指導で評価されるのは、AIっぽいきれいな書類ではありません。 現場の記録とつながっていて、本人の生活が見える書類です。
運営指導を無事乗り切るのは、AIっぽい書類ではなく、現場とつながった書類です。

【運営指導】「指導事項なし」という最高の結果。
1,000万円返金も珍しくない2026年、「最高の結果」を手に入れるための鉄則
今年に入ってから、
運営指導、明らかに増えていませんか?
みなさんのまわりではいかがでしょうか。
ハイタッチでも、
3月は過去最多件数の運営指導をお手伝いさせていただきました。

「文書による改善指導事項なし」
たったこの一文だけが書かれた、結果通知書です。
追加資料の提出⇨なし
改善報告書の作成⇨なし
返金? 監査? 指定取り消し?
……そんな話は一切ありません。
この1枚が届いて、運営指導終了です。
理想的な結果ですよね。
何の準備もできていない事業所さんからすれば、
運営指導は、
「返還になったらどうしよう」
「監査に発展したらどうしよう」
「指定取消しになったらどうしよう」
そんな不安と隣り合わせの、とても怖いイベントに感じるかもしれません。
でも、ハイタッチがお手伝いさせていただく事業所さんは違います。
返還どころか、
改善指導すらされない。
そんな結果を、何度も見てきました。
ポイントは、とてもシンプルです。
✔ チェックされる項目を把握する
✔ 見られるポイントを外さない
✔ 資料を完璧に整える
✔ 資料を完璧に整える
✔ 資料を完璧に整える
✔ 資料を完璧に整える
✔ 資料を完璧に整える
……打ち間違えではありません(笑)。
それくらい、資料を完璧にそろえることがすべてです。
やるべきことをきちんとやれば、
運営指導は決して怖いものではありません。
■2026年、運営指導は「過去最高レベル」の厳しさに
運営指導でチェックされる項目や、
用意すべき資料は、基本的に全国共通です。
ただし、その基準は年々、確実に厳しくなっています。
最新の報道では、
指定取消しや効力停止などの行政処分を受けた事業所は158件。
前年度より増加しています。
年間の運営指導件数は5万件超。
もはや、
「たまたま運が悪かった」
では済まされない時代です。
■特に厳しく見られているポイント
最近、特にチェックが厳しくなっているのはこのあたりです。
不正請求・架空請求
サービス提供実態のない記録や、実際には行っていないサービスの請求。
同一建物減算の未適用
訪問介護などで、本来適用すべき減算を避けて請求しているケース。
無資格者によるサービス提供
有資格者の名義を使って、実際には無資格者がサービスに入っているケース。
これは、出勤簿、賃金台帳、サービス提供記録を見れば、すぐに分かります。
不適切な運営
虐待防止措置の不備、研修記録や委員会記録の不足など。
さらに、自治体によっては、
「不適切サービス通報ダイヤル」
が設置されるなど、いわば“監視の目”も強化されています。
■「1,000万円規模の返還」は他人事じゃない
皆さんのまわりでも、
「運営指導が入って、1,000万円単位の返還を求められた」
という話を聞いたことはありませんか?
正直、もう珍しい話ではありません。
介護現場では、もちろん「介護の質」が何より大切です。
ただ、行政にとっては、
資料がすべてです。
どんなに良いケアをしていても、
どれだけ現場が頑張っていても、
書類が整っていなければ、
「やっていない」
と判断されてしまうことがあります。
この現実を、甘く見てはいけません。
2026年度の報酬改定では、
介護職員の処遇改善加算が大幅に拡充されます。
これは嬉しいニュースです。
その一方で、
加算を正しく算定できているか。
要件を満たしているか。
根拠資料があるか。
実績報告まで整合性が取れているか。
ここへのチェックは、これまで以上に厳しくなるはずです。
■ハイタッチからのお願い
ありがたいことに、
全国の事業所様から多くのご相談・ご依頼をいただいています。
本当にありがとうございます。
ただ、
1つ1つの事業所様に本気で向き合うため、
最近は新規の受任を制限したり、
やむを得ずお断りするケースも出てきました。
本当に心苦しいです。
でも、中途半端な支援はしたくありません。
受けた以上は、きちんと見たい。
きちんと整えたい。
きちんと結果につなげたい。
それが、ハイタッチのこだわりです。
■「改善事項なし」の1枚を、あなたにも
指定取消し。
効力停止。
多額の返還。
ニュース報道。
そんな最悪の結末を見るたび、
胸が締め付けられる思いになります。
あんな結末にならないように。
ハイタッチは、全力で皆さんを支えます。
だからこそ、早めの準備が何より大切です。
指導が来てから、ではなく、
来る前に。
「改善指導事項なし」を目指しましょう。

加算を取らない=“安全運営”はもう通用しません
「ちゃんとやってるのに評価されない」時代へ
「うちは加算はとらないで無理せず、堅実にやってます」
この言い方、現場ではよく聞きます。
でも正直に言うと、今の制度ではそれが通用しなくなってきています。
外からはこう見られます
自分たちは“堅実”のつもりでも、周りの見方は結構シビアです。
・スタッフからしたら
「なんで他の事業所は給料上がってるのに、うちは上がらないんやろ?」
・求職者からしたら
「ここ、ちょっと古い体質なんかな…」
・ケアマネからしたら
「連携とか弱そうやな…」
悪気がなくても、こういう印象は普通につきます。
“やらない”ではなく“できていない”と見られる昔は、
「加算を取るかどうかは事業所の判断」
これでよかったです。
でも今は違います。
👉 必要なことをやっていない
👉 = 体制が整っていない
こう見られる可能性があります。
つまり
👉 控えめにやってる、ではなく
👉 遅れている事業所
この扱いになることもあります。
一番多いのが“やってるつもり”のパターン
これ、ほんとに多いです。
・キャリアパスは一応ある
・ICTも少しは使ってる
・でも外に出していない
この状態で調査が入るとどうなるか。
👉 証明できない=やっていない扱い
最悪の場合、返還になることも普通にあります。
ハイタッチなら、そのまま任せてもらって大丈夫です
・何をしたらいいか分からない
・時間がない
・正直めんどくさい
これ、ほんとに皆さん同じです。
だから止まるだけで、能力の問題じゃないです。
正直な話、このあたりって一番面倒なところです。
・要件の読み込み
・書類の作り込み
・エビデンスの準備
・見える化の対応
・実績報告まで含めた整合性チェック
👉 ここで手が止まる事業所がほとんどです。
ハイタッチなら、この“面倒な部分”を全部引き受けます。
・加算の選定~取得まで
・キャリアパスや各種書類の整備
・職場環境要件+エビデンス作成
・HPや公表システムへの見える化対応
・ケアプランデータ連携の設定
・その後の実績報告まで一貫対応
👉 いわゆる「ややこしいところ」は全部こちらでやります。
最後に
「無理せず堅実にやっている」
この考え方自体は間違ってないです。
ただ、
👉 それが評価される時代ではなくなっている
ここだけは、押さえておいた方がいいです。
動くかどうかで、1年後はかなり差がつきます。

介護事業所にコンサルは不必要と思ってます
介護事業所のコンサルって、変なところ多くないですか?
今回は「介護事業所におけるコンサル」について、本音で語ってみようと思います。
実は私自身も以前、介護事業所を運営していました。だからこそ言えるのですが…正直、「コンサルってなんのためにいるんだろう?」と思ってます。
もちろんすべてのコンサルさんが悪いわけではないのですが、私が出会ってきたコンサルには、こんな「困ったタイプ」が多かったです。
よくいる4タイプの“微妙な”介護系コンサルさん
① とにかくお金が発生するタイプ
毎月の顧問料とは別に依頼するたびに「+〇万円」。
例えば運営規程の修正で5万円、処遇改善の実績報告で10万円…とにかく請求されるたびに「これ、自分でやったほうが早いし安くない?」と感じ、最終的には契約解除。でも契約期間が2年で違約金が発生したというオマケ付き。
② 本業が別にある“副業”コンサルさん
自身でも介護事業所を運営していたり、専門職である社労士さんや税理士さんが空いた時間にちょこっとコンサル業しているタイプ。
確かに専門性は高いけど、急ぎの相談をしても返事は一週間後…補助金の申請や加算の対応など、期限のあるスピード勝負の場面で頼りにならずガッカリしてしまう。新規指定の申請を依頼したら半年後の指定で良ければやります。と言われた時は愕然としました。
③ ひな形だけ渡してくる“丸投げ”タイプ
「BCPを作成したい」と伝えると、厚労省のテンプレだけポン。
「うちはどう当てはめたらいいの?」という肝心なところにノータッチ。結局、自分で調べて作るハメに…なんのためのコンサル?AIでももう少し親身になってくれますよね。。。
④ 運営指導とか監査の時は知らん顔タイプ
書類のチェックはしてくれるけど、運営指導や監査や、事業所のトラブルが起きたときに同じ温度感で解決策を考えたり、書類の準備をしてくれるコンサルさんを介護事業所としては求めていますが、ある程度の返金は仕方がないとか、書類作成は一切できない。と言い切られたり、困ったときになんの役にもたたないコンサルさんも多いです。
今、コンサルを使ってる事業所さんは、コンサルさんに、「運営指導の通知が来たときは、行政対応を含む当日の全面的な立会いはもちろん、当日までに必要な書類の整理から作成までお願いできますよね?」と聞いた方がいいですよ。
ハイタッチは、「アナログ」スタイル
私たちは「顧問」とか「コンサル」といった言葉が大嫌いです。
どちらかというと“介護事務員”として、一緒に事業所を支える存在だと考えています。
✔ ひな形だけ渡すことはしません。
BCP、マニュアル、研修記録、各種加算の管理も、すべて実情にあわせて作成・運用をお手伝いします。追加料金?いただきません。
✔ 介護事務代行の契約は6〜8カ月が基本。
ずっと依存されるのではなく、「自分たちだけでも運営していける」自信を持っていただくまでが、私たちの役目です。“何も頼んでないのにダラダラ契約だけ残ってる”…そんな状態は避けましょう。
✔ トラブル対応も、事業所目線で対応。
「ケアマネさんとトラブルになってしまった」
「なんか怖いから代わりに役所に電話してほしい」
「ケアマネ事業所の電話応対を代わりにお願いしたい」
そんなことも追加費用なしでサポートしています。だって事務員さんの業務内ですよね?当然サポートさせていただきます。
コンサルは“専門性の高い専門家”ではなく、事業所の一員であるべき。
私たちは、そう考えています。そうしないと事業所の内情はなにも見えてこないです。
介護業界を支える現場の方々が、少しでも本業に集中できるよう、
これからも“アナログ”な温かさで、一つひとつ丁寧にお手伝いしていきます。

