「このままだと返金です」——生活保護からも、調査が来る。

介護保険の知識だけでは足りません。役所が使う本物の資料と対策、ハイタッチなら揃ってます。

最近、こんな問い合わせが増えているんです。

「調査の通知書が来たんですけど、どうも介護保険の運営指導じゃないらしい」
「生活保護受給者へのサービスについて、生活保護の担当から指導が入るって聞いた」
「どう準備すればいいかわからない…」

それ、生活保護法に基づく指導・検査です。

正式名称は、生活保護法による指定介護機関個別指導といいます。


🔍介護保険だけじゃない!生活保護法にも要注意

居宅介護支援事業所が対応しなければならない調査は、大きく3つあります。

チェックの種類根拠法実施機関主な目的
運営指導介護保険法都道府県、市町村運営や人員配置、請求内容が基準通りか
ケアプランチェック介護保険(適正化事業)市町村、委託機関ケアマネ業務の質と妥当性
生活保護法の指導・検査生活保護法福祉事務所(生活保護課)税金である生活保護費の適正使用のチェック

⚠️返金・監査のきっかけになる生活保護チェックの落とし穴

生活保護からの指導では、こんなことが問題になります:

過剰サービスや重複サービス

  • 「1割負担がないから」と生活保護受給者だけに訪問介護回数が多くなっている
  • 居宅療養管理指導で薬局が薬を管理しているのに、訪問看護でも服薬管理している(=二重請求)

制度の優先順位を無視

  • みなし2号(40〜64歳で生活保護)の方に対し、他につかえる保険制度(公費)があるのに、生活保護制度でサービスを提供している

🛡️ハイタッチは「生活保護法の指導」にも強い!

ハイタッチでは、役所の生活保護課が実際に使っている内○資料も保有してたり、、、してなかったり、、。

とにかく、どんな書類を求められるのか?どんな視点で見られるのか?を熟知しているため、

  • 書類整備
  • ケアプランの根拠整理
  • 返金や監査にならない支援・対応
  • 質問される事がわかるので事前に模擬シミュレーション

まで、生活保護ルートの調査にもフルサポートしています。

📸こんな感じで…




📩事業所を守れるのは、正しい知識と準備です

介護保険からの運営指導、ケアプランチェック、そして生活保護法からの指導…。
見落とされがちな3つ目の「生活保護調査」にも対応できていますか?

「ちょっと不安だな」と思ったら、ハイタッチにご相談ください。