介護保険の知識だけでは足りません。役所が使う本物の資料と対策、ハイタッチなら揃ってます。
最近、こんな問い合わせが増えているんです。
「調査の通知書が来たんですけど、どうも介護保険の運営指導じゃないらしい」
「生活保護受給者へのサービスについて、生活保護の担当から指導が入るって聞いた」
「どう準備すればいいかわからない…」
それ、生活保護法に基づく指導・検査です。
正式名称は、生活保護法による指定介護機関個別指導といいます。
🔍介護保険だけじゃない!生活保護法にも要注意
居宅介護支援事業所が対応しなければならない調査は、大きく3つあります。
| チェックの種類 | 根拠法 | 実施機関 | 主な目的 |
|---|---|---|---|
| 運営指導 | 介護保険法 | 都道府県、市町村 | 運営や人員配置、請求内容が基準通りか |
| ケアプランチェック | 介護保険(適正化事業) | 市町村、委託機関 | ケアマネ業務の質と妥当性 |
| 生活保護法の指導・検査 | 生活保護法 | 福祉事務所(生活保護課) | 税金である生活保護費の適正使用のチェック |
⚠️返金・監査のきっかけになる生活保護チェックの落とし穴
生活保護からの指導では、こんなことが問題になります:
● 過剰サービスや重複サービス
- 「1割負担がないから」と生活保護受給者だけに訪問介護回数が多くなっている
- 居宅療養管理指導で薬局が薬を管理しているのに、訪問看護でも服薬管理している(=二重請求)
● 制度の優先順位を無視
- みなし2号(40〜64歳で生活保護)の方に対し、他につかえる保険制度(公費)があるのに、生活保護制度でサービスを提供している
🛡️ハイタッチは「生活保護法の指導」にも強い!
ハイタッチでは、役所の生活保護課が実際に使っている内○資料も保有してたり、、、してなかったり、、。
とにかく、どんな書類を求められるのか?どんな視点で見られるのか?を熟知しているため、
- 書類整備
- ケアプランの根拠整理
- 返金や監査にならない支援・対応
- 質問される事がわかるので事前に模擬シミュレーション
まで、生活保護ルートの調査にもフルサポートしています。
📸こんな感じで…

📩事業所を守れるのは、正しい知識と準備です
介護保険からの運営指導、ケアプランチェック、そして生活保護法からの指導…。
見落とされがちな3つ目の「生活保護調査」にも対応できていますか?
「ちょっと不安だな」と思ったら、ハイタッチにご相談ください。
